サービス内容SERVICE

介護保険の
訪問看護サービスLong-term care insurance

主治医が訪問看護の必要性を認め、指示書を発行した場合、介護保険の認定を受ければ、介護保険で訪問看護を利用できます(要支援1~要介護5)。
また、申請日から介護保険が活用されるため、一時的にサービスを受けることができるケースもあります。

  • 対象者

    ・介護保険をお持ちで要介護認定を受けた方
    ・認定調査が行われていなくても、暫定的にサービスをご利用できる場合もあります。 ご希望の場合は担当ケアマネへ。

  • 利用手続き

    ケアマネジャー、主治医、医療機関の相談員等にご相談下さい。
    直接訪問看護ステーションにご相談いただく事も可能です。入院中があれば、病院の医療相談室等が相談窓口となる場合がございます。

  • 訪問時間と回数

    ケアプランに沿った訪問時間となります。1回の訪問時間は、20分・30分・1時間・1時間半の4区分です。

医療保険の
訪問看護サービスmedical insurance

主治医が居宅介護の必要性を認め、居宅介護指示書を発行した場合、居宅介護は医療保険の適用となります。
ただし、同期間内に介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を併用することはできません。

  • 対象者

    ・40歳未満の方
    ・厚生労働大臣が定める疾病等
    ・特別訪問指示書(急性増悪、退院時等)
    ・介護保険非該当者
    ・外泊中の訪問看護
    ・精神科訪問看護療養費(認知症を除く)

  • 利用手続き

    主治医もしくは訪問看護ステーションに直接お申込下さい。入院中であれば病院の医療相談室等が相談窓口となる場合があります。

  • 訪問時間と回数

    医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分~1時間半程度で、厚生労働大臣の定める疾病、特別訪問看護指示書交付期間にある利用者では、毎日ご利用頂くことも可能です。